【 問2 】 委任契約と寄託契約との異同に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、 最も適切なものはどれか。
1 委任契約は当事者間の合意のみで成立する諾成契約であるが、寄託契約は寄託物の 引渡しを伴う要物契約である。
2 受任者も受寄者も、契約の相手方の許諾(承諾)を得たとき、又はやむを得ない事由 があるときでなければ、第三者に当該契約を履行させることはできない。
3 委任契約も寄託契約も、当該契約が有償か否かによって、受任者や受寄者の注意義 務の程度が異なる。
4 委任者も寄託者も、やむを得ない事情の有無や書面による契約か否かにかかわらず、 相手方の損害を賠償すれば当該契約をいつでも解除することができる。
(消費貸借)
第五百八十七条 消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
(書面でする消費貸借等)
第五百八十七条の二 前条の規定にかかわらず、書面でする消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
2 書面でする消費貸借の借主は、貸主から金銭その他の物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。この場合において、貸主は、その契約の解除によって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。
3 書面でする消費貸借は、借主が貸主から金銭その他の物を受け取る前に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、その効力を失う。
4 消費貸借がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その消費貸借は、書面によってされたものとみなして、前三項の規定を適用する。
(準消費貸借)
第五百八十八条 金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす。
(委任)
第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
(受任者の注意義務)
第六百四十四条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う
(寄託)
第六百五十七条 寄託は、当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
肢1(誤り):委任契約は諾成契約です(643条)。寄託契約についても、平成29年民法改正により要物契約ではなく諾成契約とされました(657条:「寄託は、当事者の一方が相手方のために保管をすることを約してある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。」
改正後は引渡し前でも合意のみで成立する諾成契約に改められています)。したがって「寄託契約は要物契約」とする点が誤りです。
(復受任者の選任等)
第六百四十四条の二 受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。
2 代理権を付与する委任において、受任者が代理権を有する復受任者を選任したときは、復受任者は、委任者に対して、その権限の範囲内において、受任者と同一の権利を有し、義務を負う。
肢2(正しい):
受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができません(644条の2第1項)。
受寄者も、寄託者の承諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、寄託物を第三者に保管させることができません(658条2項)。
両者とも同様の規律であり、本肢は適切です。
肢3(誤り):委任契約の受任者の注意義務は、有償・無償を問わず善管注意義務です(644条)。これに対し、寄託契約の受寄者の注意義務は、無償寄託の場合は「自己の財産におけるのと同一の注意」(659条)、有償寄託の場合は善管注意義務(400条)と、有償か無償かによって異なります。したがって「委任契約も寄託契約も」異なるとする点が誤りです(委任は異ならない)。
(受任者の注意義務)
第六百四十四条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
(無報酬の受寄者の注意義務)
第六百五十九条 無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。
肢4(誤り):委任者はいつでも委任契約を解除できますが(651条1項)、相手方に不利な時期に解除したときや、委任者の利益のみならず受任者の利益をも目的とする委任を解除したときは、原則として損害を賠償しなければなりません。ただしやむを得ない事由があるときは賠償を要しません(651条2項但書)。また、書面による無償寄託については、受寄者は寄託物を受け取るまでは契約の解除に制限があるなど、書面による契約か否かで扱いが異なる規定(657条の2)があります。したがって「やむを得ない事情の有無や書面による契約か否かにかかわらず」とする点が誤りです。
(委任の解除)
第六百五十一条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。
以上より、最も適切なのは肢2です。
解答:2

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